ROAD RULES
特定小型原付の交通ルール
特定小型原動機付自転車を安全にお使いいただくための、基本的な交通ルールをまとめました。
本ページは交通ルールの概要です。最新かつ正確な情報は、必ず警察庁・お住まいの都道府県警察の公式サイトをご確認ください。
特定小型原付とは
最高速度20km/h以下、車体の大きさが長さ190cm・幅60cm以下、定格出力0.60kW以下の電動機を備え、国の基準を満たす車両が「特定小型原動機付自転車」に区分されます。
運転免許
運転免許は不要です。ただし、交通ルールを守り、安全に運転する必要があります。
運転できる年齢
16歳以上の方が運転できます。16歳未満の運転は禁止されており、16歳未満の方への提供(貸与・販売・譲渡など)も禁止されています。
ヘルメット
乗車用ヘルメットの着用は努力義務です。安全のため、着用をおすすめします。
ナンバープレート(標識)
お住まいの市区町村で標識(ナンバープレート)の交付を受け、車体の見やすい位置に取り付ける必要があります。
自賠責保険
自動車損害賠償責任保険(共済)への加入が義務づけられています。
走行できる場所
原則として車道の左側端を走行します。歩道の走行は原則できません。
ただし、最高速度6km/hに切り替えられる「特例特定小型原付」モード(最高速度表示灯を点滅させた状態)であれば、『普通自転車等及び歩行者等専用』など歩道通行が認められた歩道に限り通行できます。モードの切り替えは、一度停止してから行ってください。
守るべき主な交通ルール
信号・標識に従う/飲酒運転の禁止/二人乗りの禁止/携帯電話・傘さしなどの「ながら運転」の禁止 など、交通ルールを守って運転してください。
罰則・2026年4月からの変更
交通違反には罰則があります。2026年4月からは、自転車とあわせて特定小型原付の一定の違反も「青切符」(交通反則通告制度)の対象となり、反則金が科される場合があります。